
国防省は、外国資本の所有権と防衛産業基盤に対する影響力に対する政府の監視を大幅に拡大し、何万もの未認可の請負業者に安全保障要件の順守を義務付ける抜本的な新規則を提案している。 これまでは機密情報を扱う企業にのみ適用されてきました。
先週発表された国防連邦調達規則補足規則案では、国防総省との取引を希望するすべての請負業者および下請け業者に情報開示を義務付けることになる。 国防情報安全保障局へ 受益者情報と、FOCI として知られる外国所有、管理、または影響を受けているかどうかを報告します。
この規則はまた、請負業者に対し、契約期間を通じてDCSAに対するFOCIおよび受益所有権の開示を更新することを義務付ける。さらに、請負業者は 90 日以内に FOCI に関連するリスクを軽減する必要があります。この規則は500万ドルを超える契約に適用される。
この規則案は何年もかけて策定されており、2020年国防政策法案では、機密情報へのアクセスが必要な請負業者だけでなく、非機密請負業者にもFOCI開示要件に従うことが求められている。
議会は当初、規則の発行期限を2021年7月に設定していたが、国防総省が規則案を公表するまでに数年を要した。
コビントン政府契約局の共同議長であるスコット・パーリング氏は、「これは議会が2020年国家財政防衛権限法に定めた要件ではあるが、実際の実施ははるかに困難だと思う。そのような構造を導入することは国防総省からの大きな要請だ」とフェデラル・ニュース・ネットワークに語った。
「DCSAは歴史的に機密契約を履行する企業に焦点を当ててきたが、今回の新たな義務により、機密情報へのアクセスを必要とせずに国防に奉仕する企業の大部分が対象となる。企業は今後、開示義務と審査・評価プロセスの対象となるため、同局がこれほど長い時間がかかった理由の一部は、これを可能な限り最善の方法で導入し実行しようとすることにあると思う。それは企業の利益にかなう方法だが、私たちのコミュニティにとっても有益である」と同氏は付け加えた。
この提案は、国防総省が使用する製品に組み込まれた隠れた脆弱性からサプライチェーンを保護するために、外国の敵対者が機密だが機密扱いではない情報にアクセスすることを防ぐために、防衛サプライチェーンの安全を確保するための広範な取り組みの一環である。
国防総省は、最終的に4万社近くの企業がこの規則の影響を受ける可能性があると推定しており、「双方にある程度の負担がかかることになるだろう」とパーリング氏は述べた。非清算企業はエンゲージメントプロセスの一環として、受益所有権やその他の海外タッチポイントに関連する広範な開示フォームを審査のために提出する必要があるが、DCSAはこれらの開示件数数千件の審査を担当することになる。
しかし、同庁は何年にもわたって準備を進めてきた――コビントン・アンド・バーリングLLPのパートナー、ヘザー・フィンストン氏は、DCSAが「FOCIの拡大使命」と呼ぶものに向けてスタッフを拡充し、プロセスを洗練させてきたと語った。
「DCSAはこれを機密分野で行うことに慣れているが、今回の規模は非常に拡大する予定であり、調達プロセスの文脈で行われるため、新たなタイミングの考慮が必要になるだろう」とフィンスタイン氏は述べた。 「これまで運営する必要のなかった規模で運営されることになるでしょう。」
しかし、請負業者は同省の検査を容易にする方法で同省に情報を提供する必要がある。
「主な課題は、請負業者が標準フォームであるSF-328に記入し、法案が要求する添付文書を提供することだ。あらゆる規模の企業と仕事をしてきた私たちの感覚では、フォームの記入方法についての見通しや訓練なしに収集して記入するのは簡単なフォームではない。企業がその特定の構造に到達する義務がある」と評議会はそれを参照するように述べた。
「それは各企業の所有権構造の詳細に左右されますが、最善の方法はそれを最新、正確、完全な方法で部門に提示することです。これは提案されたルールに忠実であり、同時に監査を容易にする基準です。なぜならこの検査は競争的な調達プロセスの中で行われるため、事前に下請け契約や下請け契約について報告する時間があまりないからです。そのため、すべての関係者が最初から正しく行うことが必須です。」と彼は述べた。と付け加えた。
パーリング氏は、この規則は複雑な所有構造を持つ企業にとって特に困難になる可能性があると述べた。
「公開会社の場合、特定の会社には数千人、あるいは数十万人の株主が存在する可能性があります。公開会社が全株主の純粋なリストを持っていないことはよくありますが、現在構築されている規則案は、今日の所有権の規模に関係なく、外国受益者の開示が必要であることを暗示しているようですが、これは彼らの所有権の規模とは大きく異なります」とパーリング氏は述べた。
この規則案では、国防総省高官が契約が「機密データ、システム、プロセスによる国家安全保障へのリスクまたは潜在的リスク、または侵害の可能性を伴う」と判断した場合、国防総省が商用製品やサービスの特定の契約にこれらの要件を適用することも認められる。
「これはかなり広範な基準だ」とフィンストエン氏は語った。 「国防総省の上級職員は、商業上の免除が適用されるかどうかにかかわらず、これらの決定を下すための広範な裁量権を有することになる。」
パーリング氏は、この免除が最終的にどこまで適用されるかはまだ分からないと述べた。
「我々の懸念は、同省にサービスを提供する多数の企業を一掃するために非常に広範囲に適用される可能性があることであり、それは我々の観点からすると未解決の問題だ。商業的免除は国防権限法にルーツがあるため、最終規則に盛り込まれることを期待している。しかし、規則案の発行と規則案の間、そしていつ当局が業界にとってより良い条件で明確にすることができれば良いだろう。商用製品やサービスの契約書に記載する理由と要件について」とパーリング氏は述べた。
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